1784年、志賀島の田地で側溝の整備をしていた地元農民によって金印が発見されます。 金印は儒学者・亀井南冥に鑑定依頼されますが、南冥は中国南北朝・宋の時代に書かれた「後漢書」に記される 「建武中元二年(西暦57年)、倭の奴国、貢を奉じて朝賀す。使人は自ら大夫と称す。倭国の極南界なり。光武、賜るに印綬を以ってす。」 という文章に注目し、この金印は「後漢書」に記載される印綬に違いないと鑑定します。 この西暦57年の出来事は卑弥呼の時代より約180年ほど前の事で、国外の書物に残る福岡の歴史で一番古い出来事になります。
その後、金印には贋作論が出され議論が繰り返されますが、1931年には重要文化財に、1954年には国宝に指定されています。